被災区分所有法・マンション建替え円滑化法の解説

被災区分所有法・マンション建替え円滑化法の解説・勉強学習方法-THEマンション管理士・管理業務主任者
被災区分所有法
マンション管理士:0~1問前後 |
管理業務主任者:0~1問前後 |
被災区分所有法は、管理業務主任者試験で出題された実績がありますが、上記の通り、出題されるとしても1問程度だと思われます。
災害がないことを祈りますが、阪神・淡路大震災のような大規模な地震等の災害が発生し、マンションに大規模な被害が出るような事態が発生した場合等は、試験に出題される確率も高くなるのではないかと考えられます。
被災区分所有法は、正式名称を『被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法』と言い、平成7年1月17日に主に兵庫県で発生した大地震を機に制定された法律です。
特別措置法という位置づけであり、政令で定める災害(大規模な火災、震災その他の災害)に適用される法律です。条文は、全6条で構成されています。
ボリュームも少なく、メインの出題分野ではないので、学習方法としては、区分所有法の延長として、過去問題とポイントを確認する程度で問題ないと思います。
大規模な災害では、建物の全部が滅失することがあったりします。建物(マンション)が全て無くなったら、再建するかどうかを話し合わなくてはなりません。再建集会を開催し、マンションの今後をどのようにしていくのかを決めることになりますが、建物が無い以上、管理組合も成立しませんし、理事会もありません。当然、理事長(区分所有法上の管理者)もいません。誰が、どのように集会を招集するのか、招集の通知はどのように行うのか、決議はどのような要件で行うのか等のポイントがいくつかありますので、区分所有法と照らし合わせて確認することをおススメします。
なお、『濱崎政府委員』の答弁に、この法律が制定される趣旨についてのコメントがありますので、一読してみて下さい。(イメージが湧きます)
第132回国会 平成7年3月15日 法務委員会(国会議事録)⇒『第4号』を参照
必要最低限のポイントが初心者にも分かり易く図示・図解されたテキスト等もありますので、バイブルとして一冊手元に置くことをおススメします。
【関連】
※被災区分所有法の出題数などの状況は、過去問題・試験の分析でご紹介しています。
※被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
マンション建替え円滑化法
マンション管理士:0~1問前後 |
管理業務主任者:0~1問前後 |
建物は、築年数の経過と共に古くなれば修理をしなければならない箇所が出てきます。そして、老朽化が進んでいくと、どこかのタイミングで『建替え』を考えなければならない事態が必ず出てきます。マンション管理業界と資格の将来性・展望でもご紹介していますが、老朽化が進んでいるマンションのストック数も年々増加してきてます。
一戸建ての場合は、自分一人の経済的な体力と裁量で建替えをするかどうか、リフォームで済ませるかどうか等の判断が出来ますが、区分所有者が複数いるマンションでは、権利関係や費用の面、合意形成等の様々な障害があり、非常に専門的な知識が必要となります。
区分所有法に定められている内容だけでは、マンションの建替えを行うための要件や手続き等が十分ではありませんので、このマンション建替え円滑化法が平成14年に施行されることとなりました。法律の正式名称は、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」となっています。
建替えの大まかな流れとしては、建替組合(都道府県知事の認可)を設立し、建替事業を進めていくこととなりますが、試験対策としては、建替組合の設立の要件や建替組合の組織の構成・運営方法、区分所有者の権利関係の手続き・補償等がポイントになると思います。
条文数が140以上あり、出題数も、過去の試験実績では1問程度ですので、深入りは禁物ですが、出題された場合は、正解しておきたい分野でもあります。
(大手マンションデベロッパー伊藤忠都市開発のホームページに、マンション建替え円滑化法による再建マンションの情報がありますので参考にしてみて下さい。)
必要最低限のポイントが初心者にも分かり易く図示・図解されたテキスト等もありますので、バイブルとして一冊手元に置くことをおススメします。
【関連】
※マンション建替え円滑化法の出題数などの状況は、過去問題・試験の分析 でご紹介しています。
※条文:マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建替え円滑化法)
※条文:マンション建替え円滑化法施行規則
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