民法の解説

民法
マンション管理士:5~6問前後 |
管理業務主任者:7~10問前後 |
言わずと知れた民法は、社会生活の様々な場面で登場し、権利関係や契約行為、財産に関する事等、とても幅広く定められています。例えば、何か物を買う行為も、売買契約という民法上の法律行為になりますし、嘘をついたり(心理留保)、物をあげる行為(贈与)も民法でしっかりと定められています。
このように私たちの生活と切っても切り離せないのが民法です。
マンション管理士や管理業務主任者試験に限らず、宅建や行政書士等の国家資格では、必ずと言って良いほど民法からの出題があります。
資格取得のためだけでなく、民法を理解することで、社会生活の中で役に立つことがきっとあると思います。
区分所有法の『一般法』である民法は、法律の区分では、『私法』という取り扱いがされています。私法の反対は?そう、『公法』となりますが、私法は私人間(個人間)の法律関係に適用され、公法は国(や公共団体)と国や私人(個人)と国との法律関係を定めています。
私法には、民法の他に商法等があり、公法の代表的な法律には刑法等があります。なんとなくイメージができますね。
さて、この民法はな・ん・と明治時代(明治29年)に制定されている古い法律です。
漢字とカタカナとが混ざっているのを見たことがないでしょうか。(↓こんな感じで)
民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス
1,000を超える条文で構成されており、その条文数は1,414条です!かなりのボリュームがあり、数だけ聞くと圧倒されてしまいますね。
記念すべき第一条の、
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
からはじまり、最後は、
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
でフィナーレを迎えます。
ポイントは、絶対に、頭から順番に暗記しようとしないことです。また、頭から暗記しない場合でも、テキストをずっと眺めて、線を引いたりしながら一通り暗記してから問題を解くということもおススメできません。テキストをざっと読んだら⇒実世界をイメージしながら問題を解く⇒なんとなく分かってくる⇒興味が出てくる⇒理解すると楽しい・ためになる⇒更に勉強がはかどる・・・、といった流れを1日も早く作り出すことが大切です。
全く訳が分からない法律ではなく、私生活に影響を与えているだけあって、読み進むと、それなりに親しみを感じることが出来るのが『民法』だと思います。
範囲が広すぎて、且つ、どれも重要な条文ですので、正直どこの分野から出題されるか分かりませんし、どこから出題されてもおかしくないです。
といっても、試験問題にし易いところやマンションに関係性の深い分野からの出題があると考えられますので、まずは過去問題の傾向を洗い出し、出題実績がある分野を理解し、徐々に徐々に理解の輪を広げていくような学習方法が効率的と思われます。
宅建とはかなり重複していますので、宅建向けのテキストも非常に参考になります。
必要最低限のポイントが初心者にも分かり易く図示・図解されたテキスト等もありますので、バイブルとして一冊手元に置くことをおススメします。
【関連】
※民法の出題数などの状況は、過去問題・試験の分析でご紹介しています。
※条文:民法
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