カテゴリー:共用部分と専有部分のQA
A:建築基準法施行令では1/8を超えないこととされています。(例えば、8m進んで1m上がるようなスロープ)また、新バリアフリー法:旧ハートビル法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)施行令では、勾配が1/12を超え…
A:壁の外の配管が専有部分に属するのか、共用部分に属するのかは、その配管の機能がどのようになっているかによって判断されます。例えば、共用部分のスペースに配管があっても配管自体は専有部分ということもありえます。 …
A:標準管理規約では、排水管の専有部分と共用部分の境目について次のように規定がされています。 『配線配管:給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管は共用部分』 …
A:標準管理規約では、専有部分にある設備でも共用部分と構造上一体となった部分の管理は、必要に応じて管理組合が行うことができるものとされています。ガス漏れ警報機が共用部分の警報設備等と連動している場合等は、管理規約にこのような定めが…