カテゴリー:管理組合役員のQA
A:マンションの管理者については、区分所有法では以下のように定められています。 【区分所有法】(選任及び解任) 第35条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する…
A:標準管理規約で、監事は、「管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」とされています。その報告手段として、例えば「監査報告書」等を作成し、不正等はない旨を監事が署名・捺印をするという方…
A:管理組合を構成するのは組合員です。分譲マンションを購入し、区分所有者になった時点で自動的に組合員となります。一般的に、占有者とは専有部分を占有している者を言いますが、その占有者が区分所有者であれば組合員となりますが、それ以外の…
A:管理組合の役員(理事・監事)は総会の決議で選任されます。総会に提案する役員候補者を選ぶ手段として、区分所有者の輪番制(順番制)で行う方法があります。標準管理規約では、使用細則の制定・変更・廃止は総会決議事項とされていますので、…
A:管理組合役員の理事の定数は管理規約に定められています。標準管理規約のコメントでは、その目安として次のような指針があります。具体的に何名という定めだけでなく、例えば、4~6名といったように定数に幅を持たせることも可能であるとされ…
A:マンション管理組合の役員には、「理事」と「監事」があります。監事は理事を監視する役目があり、理事会での議決権は持っていません。一方、理事については、標準管理規約の定めで、理事長、副理事長、会計担当理事、理事を置くとされています…
A:区分所有法には管理者についての具体的な定めはありません。そのため、管理規約で誰を管理者とするか具体的に定める必要があります。標準管理規約によると、『理事長は、区分所有法に定める管理者とする。』と規定されています…
A:マンション(管理組合)の役員には、大きく分けて「理事」と「監事」があります。管理組合の組織がどうなっているのか?それぞれの役員の役割はどうなっているのか?詳しくは、管理組合とは?(2)業務・組織・役員でご紹介していますので、そ…