カテゴリー:総会・理事会のQA
A:当該工事が共用部分の重大な変更にあたれば特別決議事項になります。普通決議と特別決議を要する場合の基準については、標準管理規約では次のようにコメントされています。 『(前略)基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断…
A:議決権数はマンションの管理規約で定められています。専有部分の面積の大きさによって議決権数が異なるケースと、全ての部屋が均一の議決権数を持つケース(1住戸1議決権)があります。標準管理規約のコメントによると、各住戸の面積があまり…
A:専有部分が共有となっている場合には、代表者を決めて議決権を行使します。区分所有権の共有持分を配偶者が有する場合は、配偶者がその部屋の代表として権利を行使することができます。配偶者が共有持分を持たない場合、配偶者が定期総会で議決…
A:標準管理規約では、理事長は、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができるものとされています。招集通知の時期については、区分所有法では1週間前(但し、規約で伸縮可)、標準管理規約では2週間前とされています。それぞれ…
A:標準管理規約では、理事会は、「理事長」が招集するものとされています。開催時期についての具体的な定めはありませんが、平成17年12月に国土交通省が策定したマンション管理標準指針では、理事会の開催数について、「少なくとも2ヶ月に1…
A:総会(区分所有法上の集会)を開催する場合には、予め目的等を通知します。開催場所や日時などの必要事項も記載が必要です。また、規約の改廃、共用部分の重大な変更、管理組合の法人化等の特別決議事項を議題とする場合は、議案の要領も事前通…