
何をマンションというのか
そもそも、マンションとはどのようなものをいうのでしょうか?
「マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)」第二条では以下のように定められています。
(第二条一項イ号関連)
①区分所有者が2以上ある建物
②居住用の専有部分がある
これらの条件をすべて満たしたものが、マンション管理適正化法で定められているマンションとなります。この場合、建物に限らず、その敷地や附属施設を含めてマンションということになります。
(第二条二項ロ号関連)
団地の場合、複数のマンション(上記①・②を満たす建物)が一団地内にあって、その土地や附属施設が建物所有者の共有に属する場合は、これらの土地や附属施設もマンションになります。
つまり、以上の要件を満たすものであれば、建物だけでなく、その土地もマンションであり、機械式の駐車場設備等があれば、それらの附属施設もひっくるめてマンションということになります。
一方で、国土交通省は、マンションの定義として、「中高層(3階以上)で分譲、共同住宅、鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、または鉄骨造の住宅」と定めていますが、これは、マンション管理適正化法上のマンションの定義と一部異なる解釈となっています。
普段、私達がマンション、マンションといっている建物は、大よそ「3階以上」で「コンクリート造り」の「共同住宅」であることが多いと思いますが、例えば、建物の所有形態がワンオーナーで、収益目的として全部賃貸に出されているような建物は、マンション管理適正化法に定められているマンションではないのです。
ではどんな建物がマンションでしょうか。 所謂、区分所有建物です。区分所有建物って?駅や電車内、テレビのコマーシャル(一時に比べて最近は少なくなってますが・・・)で大々的に宣伝されるような「分譲マンション」をイメージしてもらえれば良いと思います。複数の人が一つの建物の中に共同で住むことを目的として購入する(販売される)ような建物を「マンション」と定義しているということになります。
ですので、大まかにいうと一人の大家さんが全部の部屋を所有していて、街場の不動産屋で借りれるような建物は、見かけ上建物は分譲マンション同じようなものでも、マンション管理適正化法に定義されているマンションではないことになります。
【マンション管理適正化法】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
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〔問 46〕 マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 全戸が事務所又は店舗の用に供されている専有部分のある建物は、マンションではない。
2 一部共用部分のみを管理する区分所有法第3条の団体は、マンション管理適正化法上の管理組合ではない。
3 規約が定められていない区分所有法第3条の団体は、マンション管理適正化法上の管理組合ではない。
4 マンションに現に居住している者がすべて賃借人である場合は、当該マンションにはマンション管理適正化法上の管理組合は存在しない。
マンションの具体例(○×式)
※具体例の前提として、専有部分(部屋)は、構造上・利用上の独立性が確保された区分所有権の対象となる建物の部分を言います。(区分所有法第二条三項)
【具体例】 | マンションか? |
20戸の共同住宅で、一人が建物の全部を所有している。 | × |
1階が店舗、2階が住戸で、それぞれ別の人が部屋を所有している。 | ○ |
異なる3人がそれぞれ部屋を所有していて、2人は事務所に、1人は店舗として利用している建物。 | × |
50戸の共同住宅を10人で所有している建物の自転車置き場(駐輪場)。 | ○ |
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