管理業務主任者とは

管理業務主任者は、マンション管理会社内に在籍し、その名の通りマンション管理のプロを意味します。
管理業務主任者だけが、管理組合との管理委託契約を締結する際の手続きである「重要事項の説明(説明書への記名・押印)」や管理組合の事業年度(会計年度)終了後に実施する「管理事務報告」を行なうことができます。
法的には以下のように定義されています。
管理業務主任者の国家試験に合格し、指定機関に登録を行なった後に管理業務主任者証の交付を受けた者が管理業務主任者になることができます。
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
第2条 第9項 管理業務主任者
第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
第59条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第60条 前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
マンション管理会社には、定められた数(30の管理組合に一人以上)の管理業務主任者を置く義務がありますので、管理業務主任者試験については一定の合格率が確保される可能性があります。(管理業務主任者数の確保)
【管理業務主任者でないと出来ない業務(独占業務)】
・重要事項説明書への記名・押印(マンション管理適正化法第72条)
・重要事項の説明(マンション管理適正化法第72条)
・契約成立時に交付する書面への記名・押印(マンション管理適正化法第73条)
・管理事務の報告(マンション管理適正化法第77条)
管理業務主任者の活躍状況
マンションでのトラブルの処理方法についての相談先が、管理組合に次いで圧倒的に多いのが「マンション管理業者」となっています。
以下のデータを見ると、当事者で話会うよりもマンション管理業者へ相談していることが読み取れます。管理組合やマンションの住民にとって、これ程マンション管理業者の存在が身近にありますので、管理業務主任者の役割・責任も大きく、資格を生かして活躍できる状況となっています。

(国土交通省「平成20年度マンション総合調査」より)
管理業務主任者の将来性と展望
平成13年に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」により資格制度が創設され、資格としての歴史は浅いのが特徴ですが、同法によりマンション管理会社に一定数の管理業務主任者を設置する義務が生じました。
マンションへの居住人口の高まり等を背景に、益々マンション管理会社の社会的な役割は重要性を増し、管理業務主任者の存在価値も高まってきています。
管理業務主任者ではないとできない業務(重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印等)がありますので、資格保有者に対する需要と活躍の場は確実に広がってきています。
【詳しくはこちら】
⇒マンション管理業界と資格の将来性・展望
マンション管理士との比較
立場的な違い、資格・試験概要の違い等を知ることで自分の適正にあった方を選択することが大切です。(もちろん、ダブル取得もOK!)
【参考】管理業務主任者とマンション管理士取るならどっち?
【詳しくはこちら】マンション管理士と管理業務主任者の比較