管理業務主任者 5年ごとの主任者証の更新・更新講習

管理業務主任者証更新・更新講習
管理業務主任者証の有効期限は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で「5年」と定められています。
(管理業務主任者証の交付等)
第六十条
3 管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
従って、5年の有効期限が切れる前に更新の手続きが必要になる訳ですが、その際には、管理業務主任者証を更新するために講習を受講しなければならないとされています。
(管理業務主任者証の交付等)
第六十条 前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
2 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
(管理業務主任者証の有効期間の更新)
第六十一条 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。
管理業務主任者証更新の登録講習期間とは、「一般社団法人 マンション管理業協会」です。
マンション管理士の法定講習と同じで、生講義ではなくて予めビデオ撮影された内容が放送されものを視聴して受講するという形です。もちろん、午前・午後の丸々1日で実施されます。カリキュラム(時間割)別に異なる講師が担当して行うという点もマンション管理士法定講習と同じです。
マンション管理士の法定講習と違うのは、講習の最後に予め受け付けられていた質問に対して回答される時間があるのですが、講師の先生による回答ではなくて、マンション管理業協会に加盟しているマンション管理会社の人が回答するという形式である点です。
質疑終了後に主任者証の交付申請手続きについての案内があります。事前申し込みの段階で、にマンション管理業協会による代行申請をしている場合は、そのまま帰宅できます。代行申請をしておらず自分で国土交通省(地方整備局)に申請をする場合には、講習の修了証を受け取って講習終了となります。
※H27年開催の例
受講料 | 9,450円(税込み/振込手数料除く) |
開催回数 | 34コース(H27年度) |
開催地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇 |
申し込み方法 | マンション管理業協会のホームページより申込書をダウンロードして手続きをするか、郵送請求による手続きの実施。 |
講義内容(時間割) | ●1時間目(85分) マンション管理適正化法その他関係法令 ●2時間目(60分) 管理事務の委託契約及び管理組合の機関と運営等に係る紛争事例 (昼休) ●3時間目(85分) 管理組合の会計の収入及び支出の調停並びに出納 ●4時間目(115分) マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 ●質疑応答 ●主任者証の交付申請手続き等について ※講義は適宜、休憩あり。 |
修了証 | 受講後、即日交付 |