マンション管理士の5年ごとの法定講習

5年ごとに受講しなければならない法定講習
マンション管理士の義務の一つに「法定講習の受講」があります。これは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第四節義務等で次のように定められています。
(講習)
第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

そして、さらに「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第三節 マンション管理士の講習で、受講しなければならない頻度(期間)についての定めがあります。
(法第四十一条 の国土交通省令で定める期間)
第四十一条 法第四十一条 の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
登録講習期間とは、「(財)マンション管理センター」です。
と、いうことで、マンション管理士は5年ごとにマンション管理センターが実施する講習を受講しなければいけない、ということになるのです。実際は、日建学院が講習の協力機関として会場の提供や進行等を実施しています。
この講習は午前・午後の1日まるまる実施され、カリキュラム(時間割)別に異なる講師が担当して行われますが、生講義ではなくて予めビデオ撮影された内容が放送されますので、ビデオ受講という形になります。講義は、当日配付されるテキストに添って弁護士や大学教授がそれぞれの分野を受け持って説明をしてくれます。
講義が終了するとサテライト形式で、予め受け付けられていた質問に対して、実際に講義を担当し講師による回答が行われます。質疑応答が終了すると、「修了証」が即日に交付されますので、修了証を受け取って帰宅という流れです。
マンションをとりまく法令などは変化していきますので、マンション管理士としての知識・質を維持し高めるためには、こうした講習を定期的に受講する必要があるのでしょうね。
受講料 | 16,300円(税込み/振込手数料除く) |
開催回数 | 年3回(H28/1/19、2/9、2/27のいずれかを受講) |
開催地 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、その他 |
申し込み方法 | マンション管理センターのホームページより申込書をダウンロードして手続きをするか、郵送請求による手続きの実施。 |
講義 | ●1時間目(120分) マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目 (マンション管理適正化法に関する科目を除く。) 講師:中央大学法科大学院 教授 升田 純 ●2時間目(30分) マンション管理適正化法に関する科目 講師:弁護士 佐藤 貴美 (昼休) ●3時間目(120分) マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目 講師:東洋大学 教授 秋山 哲一 ●4時間目(90分) 管理組合の運営の円滑化に関する科目 講師:弁護士 篠原 みち子 ※講義は適宜、休憩あり。 |
修了証 | 受講後、即日交付 |
※平成28年(2016年)の例。
