Q:マンションの管理費の滞納に遅延損害金を加算することができるか?

A:滞納された管理費等に対して、遅延損害金を加算して徴収することができるかについては、管理規約で定められています。標準管理規約では『請求することができる』とされています。
【標準管理規約(単棟型)】
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
(後略)