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マンション管理士・管理業務主任者資格取得Navi

Q:マンションの一般会計と特別会計の区分・区分けはどうなっている?

A:マンションの会計は、その目的に応じて会計が分けられています。家計でも複数の口座を保有して財産の状況を把握し易くするように、マンションの会計もそれぞれの用途に応じて区分して管理しています。マンションの会計をを大きく分けると次のようになります。
①日常的に管理組合を運営するための会計(一般会計=管理費会計)
 主な収入源:管理費、使用料収入等
②将来的な修繕に備えるための会計(特別会計=修繕積立金会計)
 主な収入源:修繕積立金等

【参考】
マンションの会計とは?(1)
マンションの会計とは?(2)

 

標準管理規約(単棟型)
(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

(修繕積立金)
第28条管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三敷地及び共用部分等の変更
四建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)
第29条駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

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