Q:定期総会で組合員の配偶者は委任状は不要か?

A:専有部分が共有となっている場合には、代表者を決めて議決権を行使します。区分所有権の共有持分を配偶者が有する場合は、配偶者がその部屋の代表として権利を行使することができます。配偶者が共有持分を持たない場合、配偶者が定期総会で議決権を行使するには、組合員と同居する代理人として当該組合員からの委任状が必要になると考えられます。
【区分所有法】
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
【標準管理規約(単棟型)】
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(規定なし)
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。