Q:管理組合役員の理事の定数は?

A:管理組合役員の理事の定数は管理規約に定められています。標準管理規約のコメントでは、その目安として次のような指針があります。具体的に何名という定めだけでなく、例えば、4~6名といったように定数に幅を持たせることも可能であるとされています。
【標準管理規約(単棟型)コメント】
第35条関係
① 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠に
より定めることもできる。
【標準管理規約(単棟型)】
(役員)
第35条管理組合に次の役員を置く。
一理事長
二副理事長○名
三会計担当理事○名
四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五監事○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。